トップページ博物館ものしり帳

法律上の博物館とは?

ここでいう法律は、日本の法律をいいます。海外にはそれぞれ博物館にあたるものの定義があるはずですが、著者の不勉強ゆえ触れられません(この辺どなたかまとめていただけるとうれしい)。ただ、ユネスコによる定義については、簡単にふれておきます。

さて、日本には博物館法なる法律があり、そこに博物館についての定義があります。また、法律に準ずる答申、博物館についての記述があります。

博物館法による博物館

社会教育審議会答申

ユネスコによる定義


博物館法昭和26.12.1 法律第285号 最終改正 平成5年 法律89号

第2条

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法<昭和25念法律第118号>による図書館を除く)のうち、地方公共団体、民法(明治29念法律第89号)第34条の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人が設置するもので第2章の規定による登録を受けたものをいう。

第2項・第3項 は省略


法律の条文ってのは、精密なかわりに読みにくいものですが、すこしほぐすとこうなるでしょうか。博物館はまず資料ありきと定義されていることがわかります。

機能において

・博物館=資料を収集・保管 展示 事業(教育・普及) 調査研究}する

・ただし、同じ機能を有していても、公民館・図書館は含めない

組織において

地方公共団体、または{民法上の 宗教 政令で定めた}法人が設置する

登録を受けたもの(一定水準の事業規模をもつこと)

ここで気がつくことは、国立の博物館はここでは扱われない(別格)ということです。
一方、政令で定めた法人については、NHK・赤十字などが該当します。これらはいわゆる特殊法人で、国に準ずるものですが、ほかの法人と同格になっています。

また、登録を受けるというのは一定水準の事業規模をもつということです。この基準については、資料点数・建物面積・専門職員数・各種事業の実施(研究報告や年報の作成)などが、博物館法にかかれています。

ページの先頭へ


社会教育審議会答申昭和46.4.30

これは、答申ですから、法的拘束力は持たない(と思う)のですが、各種の政策の根拠になり、影響をもっていると考えればいいでしょう。

○博物館

博物館は、美術館、歴史観、科学館、産業館、動物園、植物園、水族館等の名称を問わず、それぞれ実物・模型の資料を一般公衆の利用に供したり、その資料に関する調査研究を行うもので、(中略)、博物館を単に収集品の保存・展示の場として考えるにとどまらず、わが国の未来の産業、文化生活を創造するための学習の場としてとらえることが重要であり、(以下略)


かなりはしょりましたが、政策の方向として

博物館=学習の場

であるということが強調されています。上、博物館法では、教養・調査研究・レクリエーションに資する事業を行うとかかれていますが、ここでは学習という言葉、それも産業、文化生活を創造するためとなっており、ごく一部の人のものでないということを強調しているようにも思えます。

ページの先頭へ


博物館をあらゆる人に解放する最も有効な方法に関する勧告(ICOM日本委員会による仮訳)[1960.12.4 第11回ユネスコ総会採択]

○定義

1.本勧告の趣旨にかんがみ「博物館」とは、各種方法により、文化価値を有する一群の物品ならびに標本を維持・研究かつ拡充することを特にこれらを大衆の娯楽と教育のために展示することを目的とし、全般的利益のために管理される恒久施設、即ち、美術的、歴史的、科学的及び工芸的収集、植物園、動物園ならびに水族館を意味するものとする。


おおむね、日本の博物館法と同じですが、標本を集めて保管して研究するというクラシカルなイメージの定義といえましょう。しかし、ほかの条項で教育事業について述べていることを指摘しておきます。クラシカルというよりは、コアを明確にしているというほうが適当だと思います。

ページの先頭へ